親が認知症で意思能力を失うと、財産が動かせなくなることをご存知ですか?
認知症により「銀行口座の凍結」や「不動産売却ができない」といった問題を抱え、親の資産があるにも関わらず、介護費用や生活費の捻出を家族が代わりに支払わなければならなくなるケースが増えてきています。
今や高齢者の5人に1人が認知症と言われているので、資産凍結は他人事ではありません。
親の資産が動かせないと親族への大きな負担となります。
そこで今注目されているのが、「家族信託」です。
この記事では、認知症による資産凍結から親を守る「家族信託のおやとこ」をご紹介します。
家族信託とは?
自分の財産の「管理権限」を、 家族などに任せる(託す)ことで認知症による資産凍結を防ぐ制度です。
おやとこのYouTubeチャンネルでは、家族信託について司法書士が5分で解説するわかりやすい動画も公開されています。
資産管理の対策をしないとどうなるの?
認知症により意思能力を失うと家族であっても本人のお金を含む資産を動かせなくなります。
預金が引き出せない
認知症により銀行の預金の引き出しができなくなった親の代わりに、家族が代理で引き出そうとしても、本人が認知症により意思能力を失うと、代理権の授与は無効となり「銀行口座の凍結」になるケースもあります。
不動産が売却できない
介護施設に入居するにあたり、親が住んでいた自宅が空き家になるので介護費用を捻出するためにも売却を検討する方も多くいらっしゃいます。
しかし、本人の意思確認ができない場合は法律上、不動産売却ができなくなる場合があり、介護費用や生活費の捻出を家族が代わりに支払わなければならなくなるので、親族への大きな負担となります。
保険・証券の解約ができない
生命保険の解約は契約者本人から解約の代理権を与えられていない限り家族であっても行うことはできません。
しかし、解約できないでいると保険料の支払いが伴うので支出となってしまいます。
そもそもに認知症になると所有している生命保険や証券口座の把握すら難しくなります。
生前贈与ができない
認知症により意思能力が無いと判断された場合には、生前贈与も遺言書も無効となってしまいます。
すでに認知症と診断された場合には成年後見制度を利用して資産管理を考えている方も多くいらっしゃいますが、成年後見制度では生前贈与はできません。
家族信託と任意後見制度は何が違うの?
認知症の相続対策として、よく耳にするのが「任意後見制度」です。
こちらは本人が意思能力のある元気なうちに、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見人が財産管理・身上監護等を行う任意後見制度ですが、原則、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」の監督下に置かれます。
この任意後見監督人は委託者である本人の親族等ではなく、第三者の弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職や法律、福祉に関わる法人などが選ばれることが多くなっています。
任意後見受任者ご本人や、その近い親族は任意後見監督人にはなれません。
一方、家族信託は、原則、裁判所や後見人・任意後見監督人の関与はなく、財産管理を家族間のみで完結させることができます。
成年後見制度 | 家族信託 | |
---|---|---|
財産管理 | 家庭裁判所の監督下で財産管理 | 子どもなど信頼できる家族が財産管理 |
制限 | 後見人が認めない支出はできない。 居住用不動産の売却も 裁判所の許可が必要 | 家族信託の契約書に従って 柔軟に財産管理ができる |
初期費用 | 申立費用 10万円〜10万円 | 信託財産の1%前後 |
月額費用 | 2万円〜6万円 | 任意の継続サポートは数千円〜 |
開始時期 | 認知症になった後でも可能 (法定後見制度) | 認知症で完全に意思能力を 失った後は利用できない |
いずれの制度もメリット・デメリットがあります。
詳しくは、家族信託のおやとこWEBサイトでご確認ください。
家族信託のおやとこがオススメの理由
家族信託の手続きは、弁護士や司法書士などへ依頼するのが一般的です。
自分で手続きすることも可能ですが、信託契約や相続の専門知識が必要なため法律職へ依頼するのがおすすめです。
その中でも、「家族信託のおやとこ」は、家族信託に特化した司法書士等が対応し、家族への説明にも同席してもらえるので、資産を託したい「親」側も、託される「子」側からも家族信託への申し込みしやすいのが特徴です。
また、家族信託では帳簿等の作成が義務となっており、収支の記録、領収書の保存、年に1度の報告などが受託者(子)に課せられます。
おやとこではこのような負担を大幅に軽減できる、独自の家族信託専用アプリが提供されています。
アフターフォロー面でも家族信託に特化しているのでおすすめです。
まずは「無料相談」または「資料請求」が行えるので、他の事務所と比較検討したい方もぜひ、家族信託のおやとこWEBサイトにて詳細をご覧ください。